サービスのご案内
相談支援りんくすは「計画相談支援事業」「障がい児相談支援事業」を行なっております。
障がい福祉サービス受給者証(障がい児通所受給者証)に基づき、障がい福祉サービス(障がい児通所サービス)をご利用いただくための支援を行います。
内容としては大きく2つに分けられます。
1.サービス利用支援
一人ひとりのご希望に合った障がい福祉サービス・障がい児通所サービスがご利用できるよう支援します。サービスの利用申請に必要な「サービス等利用計画案」の作成や、サービスを提供する事業者様との連絡調整などをおこない、受給者証発行後、サービス担当者会議においてご利用者様と事業者様の思いを共有し「サービス等利用計画」を作成します。また、受給者証の期間が満了し更新を行う際にも同様の手順にて支援いたします。
2.継続サービス利用支援(モニタリング)
一定期間ごとにサービスのご利用状況を確認する為にモニタリングをおこないます。具体的にはご利用者様・事業者様それぞれに聞き取りを行い、サービス等利用計画に沿った事業所のご利用ができているか、サービスご満足いただけているかなどうかがいます。モニタリングの結果をもとに、必要に応じて関係機関を集めた会議の実施、サービス利用の更新、サービス等利用計画の見直しに関する調整をおこなうことがあります。
サービスご利用の流れ
1.お問い合わせ
障がい福祉サービス・障がい児通所サービスのご利用を検討されている方は弊社までお問い合わせください。お名前、ご希望、お住まいなどいくつかの項目についておうかがいし、お受け入れができるかどうかお伝えします。
※お受け入れができるかどうか検討に数日お時間をいただく場合がございます。
2.市区町村窓口でのお手続き
お住まいの担当窓口にて障がい福祉サービスもしくは障がい児通所サービスの申請手続きを行なってください。窓口での申請が終わりましたら相談支援りんくすまでご連絡ください。面談日時を設定いたします。
※初めてサービスをご利用になる場合、お住まいの担当窓口による認定調査があります。特に区分が必要なサービスを検討されている場合はお時間がかかりますのでお早めにお手続きされることをおすすめします。
3.契約・聞き取り・計画案作成
相談支援りんくすとの契約を行います。その後プロフィール、ご希望をお聞きし、サービス等利用計画案を作成します。案にご署名いただいた後、相談支援りんくすより市区町村へ提出します。
※計画案はその場での発行を目指しますが、状況によっては数日お時間をいただくことがございます。
4.受給者証発行後、事業所との契約
ご自宅、もしくは相談支援りんくす宛に受給者証が届きます。ご自宅に届いた場合はご連絡をお願いします。受給者証をご持参の上でご利用される事業所にて契約を行ってください。
5.サービス担当者会議の実施
ご本人様、事業所の担当者様、相談支援りんくすのスタッフ等で集まり、サービスのご利用にあたっての目標や確認事項を共有します。その際に配布するサービス等利用計画にサインをいただき、参加者全員で共有します。
6.モニタリング
6ヶ月に1度、3ヶ月に1度など受給者証に指定されている頻度でご利用状況の確認を行います。ご自宅もしくは事業所にて実施します。日時の調整にご協力をお願いいたします。
7.更新
受給者証の期間満了月にモニタリングを行った上で次期のご利用目標について確認し、改めてサービス等利用計画案を作成し市区町村に提出します。利用者様のご自宅には更新のための申請書類が届きますのでご記入いただいた上でご提出をお願いいたします。尚、ご利用されるサービスの変更や追加を行う場合もこのような手順で行います。
8.新しい受給者証の発行・サービス担当者会議の実施
新しい受給者証がご自宅もしくは相談支援りんくすに届きますので事業所へお持ちください。その後サービス担当者会議を実施し目標、確認事項について共有します。その後は上記6→7→8の流れを循環していきます。
相談支援りんくすは下記の研修を修了した相談支援専門員を配置しております。
・精神障がい者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修
・強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修